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バイク生活活用術

中小企業事業|日本政策金融公庫
バイクを担保に長期資金の融資を実施 ~在庫担保融資 兵庫県内で初の適用~ 平成21年7月10日. 貸付金利の改訂(7月10日付) 一覧を見る. 平成20年10月に日本政策金融公庫へ移行しました 「ディスクロージャー誌2008」の発行について ...
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裁判で 加害者が虚偽報告をしていた事が明らかになりましたが・・・教えて下さい。
事故直後 加害者側である父親が 事故を見ていないのに息子の保険会社に「優先道路を走行中だった息子が一時停止道路から飛び出してきた(動いていた)バイクと追突した」と報告をしました。
当然 父親にだけでなく 当事者にも確認はしていて答えが同じだったのだと思います。
当初 その報告で過失割合は7(私)対3(相手)と判断されていましたが、民事裁判で私が提出した書類で「停止していた」事が立証でき 相手の保険会社が雇った弁護士も認めざるを得ず、4対6に変更されました。
更に・・・本人尋問になった先日、加害者は 「警察が調書を取る際 不確かだったので 予想で報告をしてしまった。
調書は間違いで今の証言が正しい。
事故の前後はメーターも見ておらず 被害者が見えた位置も不確かだった」と証言してしまいとうとう 相手側の弁護士もかばいきれない状態になり・・・加害者側の保険会社は 更なる過失割合の変更を裁判官に提案されている状態です。
今回 相手側保険会社は 現段階でも多額な損害賠償額の和解案を私に提示しています。
教えて頂きたいのですが、加害者側が保険会社に最初伝えたこの報告は、『虚偽報告』だとされないでしょうか?
多額の出費をする事になった相手の保険会社は 顧客ではありますが加害者に対して 黙っているものでしょうか?
黙っていないとするなら どういう事が発生すると考えられますか?

情報提供: Yahoo!知恵袋Web API

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